はじめに
私は設備管理の仕事をしています。これまで第二種電気工事士などの資格取得に取り組んできましたが、次に挑戦したのが空気環境測定実施者です。
この記事では、私が空気環境測定実施者を受験しようと思った理由について紹介します。
趣旨
空気環境測定実施者講習会は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第26条第2号イの規定により、建築物空気環境測定業の登録の人的要件である空気環境の測定を行う者としての空気環境測定実施者の資格を得ようとする方に対し、これに必要な知識技能を修得していただくことを目的として、当教育センターが厚生労働大臣への登録を受けて実施するものであります。
設備管理の仕事で名前をよく聞いていた
設備管理の仕事をしていると、空気環境測定という言葉を耳にする機会があります。
建築物衛生法に基づいて実施される重要な業務ですが、私は詳しい内容を理解していませんでした。
そこで、知識を深めたいと思ったことが受験のきっかけの一つです。
資格を増やしてスキルアップしたかった
職場にはさまざまな資格を持っている方がいます。
私自身も設備管理員として成長したいと考え、新しい資格に挑戦したいと思うようになりました。
空気環境測定実施者は設備管理の仕事とも関わりが深く、自分に合った資格だと感じました。
業務への理解を深めたかった
設備管理では空調設備の管理を行うことがあります。
空気環境測定について学ぶことで、
- 二酸化炭素濃度
- 温度
- 湿度
- 気流
などの知識を深めることができます。
資格取得の勉強は、業務理解にもつながると考えました。
受講資格
https://www.jahmec.or.jp/koushu/kuuki.html より
次の1・2・3のいずれかに該当する方
1.学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づく高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後、
2年以上建築物における空気環境の測定に関する実務に従事した経験を有する者
2.5年以上建築物における空気環境の測定に関する実務に従事した経験を有する者
3.1と同等以上の学歴及び実務の経験を有すると認められる者
(注)①建築物環境衛生管理技術者免状を有する方は受講する必要はありません。
②上記実務に従事した経験とは、正社員としての実務であり、アルバイト、パート等は含まれま
せん。
③中等教育学校とは、中等普通教育(中学校)並びに高等普通教育及び専門教育(高等学校)を
一貫して施す修業年限6年の学校です。(学校教育法第 63 条・65 条)
④事業登録を申請する際、人的要件にある監督者等につきましては、一人で複数の監督者の兼務
及び、監督者と建築物環境衛生管理技術者を兼務することは認められておりませんのでご注意
下さい。
まとめ
空気環境測定実施者を受験した理由は、
- 設備管理の仕事に関係が深いこと
- スキルアップしたかったこと
- 業務への理解を深めたかったこと
の3つです。
と格好よくまとめましたが
職場の方から「受講しないか?」といわれたのが大きいです。
資格があれば資格手当も出るとのことで率先して受験を決意しました。
以上です。


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